個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則の一部を改正する規則について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 240000093
定めようとする命令などの題名 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則の一部を改正する規則(令和5年個人情報保護委員会規則第1号)
根拠法令条項 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行に伴うもの
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月29日
命令等の公布日 2023年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見の募集公募は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      個人情報保護委員会事務局 03-6457-9680(代表)